《下関市の場合》
申請手続について
〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1
下関市環境部廃棄物対策課指導第2係
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請書
、自動車リサイクル法関係の
申請書は、廃棄物対策課指導第2係で配布しています。
1.申請及び届出は原則持ち込みとなっています。(遠方の方は郵送でも結構です。)
2.提出部数は、正副2部(副はコピーで可)です。
*住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は原本を提示。提出はコピーで可。
3.申請手数料については、受付後廃棄物対策課より振込用紙(申請手数料納付書)
を郵送され
ますので、 納付書裏面記載の金融機関へ振り込んでください。
4.許可証の発行は、許可書受領時に申請手数料納付書の領収書のコピーと引き換えになります
ので必ず持参して下さい。
(注) 住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書(法人登記簿謄本等)
及び納税証明書は、窓口にて原本を提示すれば、提出するのはコピーでも可。
住民票は、本籍記載のあるもの。
(申請書のダウンロード)
産業廃棄物収集運搬業申請書(新規)
産業廃棄物収集運搬業申請書(更新)
産業廃棄物収集運搬業申請書(変更)
産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き
その他の申請書ダウンロード
《山口県の場合》
・・・手数料の支払いは申請と同時に。売店で県証紙を購入して提出します。
身分証明書は不要。住民票、登記されていないことの証明書は原本添付。
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《北九州市の場合》
北九州市許可申請手続き←ここをクリック
下記の申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えて、産業廃棄物対策室(TEL 093-582-2178)
の受付窓口 に提出します。 ※
ただし、北九州市は事前に電話で予約をしてください。郵送では受け付けていません。
〈平日〉 9時 〜 11時30分 13時 〜
15時30分 (上記時間外は、手数料の納付ができないため、受付ができません)
*窓口で書類を見てもらって良ければ一階の銀行窓口で手数料を支払いその領収書を
持って窓口まで行ってその領収書を見せて受付終了になりますから手数料を用意して
いってください。
- 提出部数 2部 (1部は原本、1部は複写可)
*提出時には順番(提出書類一覧参照)にしたうえで、左側をひもで綴じる 。
(産業廃棄物収集運搬及び特別管理産業廃棄物収集運搬業)
産業廃棄物収集運搬業書式
*積替保管の新規申請の場合は、必ず申請前に計画内容の相談が必要です。
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