第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人北海道カリマンタン交流協会と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
2.この法人は、前項のほか、従たる事務所を札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
広大な熱帯泥炭地を擁するインドネシア、カリマンタンと広大な冷温帯泥炭地を擁する北海道の科学者・技術者が相互交流を通じて自然資源の保護・利用と管理、地域産業の育成、生活環境の改善にかかわる科学技術と文化の向上を目指し、両地域の持続可能な発展に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表4号、5号、9号、13号
に該当する活動を行い、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1)交流活動事業
@科学者・技術者の交流
A共同研究・共同事業の実施
B科学・技術情報の交換
C地域教育と広報活動
D両地域に有益な活動への支援
E前各号の事業に付帯する事業
2)広報活動事業
(2)その他の事業
@物品の斡旋および販売
A役務の提供
B会員相互の交流に係る事業
2.その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、収益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。
第3章 会 員
第5条(会員の種類)
この法人の会員は、次の4種とし、正会員を法上の会員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入した、個人、法人および任意の団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して加入した、事業に協力する法人および任意の団体
(3) 名誉会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人で理事会において名誉会員として推薦された個人
(4) 特別会員 この法人の目的に沿った事業に多くの知識と経験を有し、この法人の活動に対し有益な助言ができる有識者で理事会において特別会員として推薦された個人
第6条 (入会)
この法人に、会員として加入しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
2.加入の承認は、理事会が行う。
3.理事長は入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
第7条 (会費)
正会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めた者については、この限りではない。
2.会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第9条 (退会)
この法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款または規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第11条 (拠出金品の不返還)
既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員等
第12条 (種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以下
(2) 監事 1名以上2名以下
2. 理事のうち、1名を理事長とする。
3. 理事のうち、副理事長3名以内をおくことができる。
第13条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会において選出する。選出の方法は、総会の議決を経て別に決める。
2.理事長および副理事長は、理事の互選により定める。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
第14条 (役員の職務)
理事長は、この法人を代表し、その活動を取りまとめる。
2.副理事長は、理事長を補佐し、日常の業務を執行し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ定めた席次の順に従い、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、法第18条に定める職務を行う。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された総会の終結の時までとする。
3.補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第18条 (役員の報酬)
役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第19条(職員)
この法人に、事務局を設け、事務局長その他の職員を置くことができる。
2.事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。
3.事務局の運営および職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第5章 会議
第20条 (種別)
この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
第21条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
第22条 (権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)その他、運営に関する重要事項
2.理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)理事会として総会に付議する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第23条 (開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき。
(2)正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)法第18条第4号の定めるところにより監事が招集するとき。
3.理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事の3分の1以上の者から、会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
第24条 (招集)
会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号および第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号および第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3.会議を招集する場合は、正会員または理事(以下「構成員」と言う)に対し、会議の日時、場所および目的たる事項を掲載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第25条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第26条 (定足数)
会議は、構成員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第27条 (議決)
会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 (書面表決等)
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、また、総会においては他の出席正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合において、書面による表決者または表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
第29条 (議事録)
会議を開催したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)構成員の総数
(3)会議に出席した構成員の数、および、理事会にあっては、その氏名(書面による表決者および表決の委任者を含む)。
(4)審議事項
(5)議事の経過および議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および出席した構成員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名押印しなければならない。
第6章 資産および会計
第30条 (資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
第31条(資産の管理)
この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
第32条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第33条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない
第34条(会計および収支決算)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2.収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第35条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第36条(その他の事業の会計)
その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
第7章 解散および定款の変更
第37条(解散および残余財産の処分)
この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得て、解散することができる。残余財産については、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決した者に譲渡する。
第38条(定款の変更)
この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得て変更することができる。この場合、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、北海道の認証を受けてから効力を得る。
第39条(公告)
この法人の公告は、事務所の掲示場およびホームページに掲示して行う。
第40条(雑則)
この定款の施行について必要な事項は、この定款の定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 板 倉 忠 興
副理事長 橘 治 國
副理事長 岩 熊 敏 夫
副理事長 大 崎 満
理 事 池 田 元 美
理 事 甲 山 驕@司
理 事 三 上 隆
理 事 早 坂 洋 史
理 事 井 上 京
理 事 高 橋 英 紀
監 事 平 野 高 司
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第7条第2項の規定にかかわらず、正会員の個人会員は年5,000円、法人および団体会員は年20,000円とする
7. 平成20年度以降のこの法人の会費は年齢30歳未満あるいは学生の個人正会員は年2,000円、その他の個人正会員は5,000円とし、法人および団体会員は年20,000円とする(平成20年4月17日付記)
平成22年5月17日 改定