
≪商法第30条≫
1 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、
二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、
商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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